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定額給付金について昨日、大阪高裁が判断を示しました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000243-jij-soci だんなに支払った定額給付金を仮差し押さえとのこと。 この問題、私も実は抱えています。 定額給付金+子育てなんとか=12万円の給付を受けていて、妻の方からは、自分達の分として10万8000円をよこせといってきたので、私は、現在、婚姻費用として17万円を支払っていて、完全に私が名実ともに世帯主として扶養している状態である。こうした給付金等も含めた総収入の中から、婚姻費用を支払っているので、直ちに、妻に定額給付金をしはらわない。 もし、請求するなら、財産分与等の中で、争ってください。と主張してきました。 しかし、大阪高裁が一定の判断(そのまま、私のケースにあてはまるかどうかは、わかりませんが)を公にした以上、先に支払ってしまったほうがいいのかどうか考えています。 弁護士にも相談しますが。。 どう思われますか?
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